GO TO トラベルキャンペーンの還付手続開始!一休.comでの手続き
久しぶりの更新となってしまいました。旅好きの陸マイラーとしては、旅に行くこともできず、旅の計画をすることもできずでしたが、GO TO トラベルキャンペーンが当初より前倒しになったことで、急遽旅立ちました。キャンペーンの還付手続きが始まり、一休.comで行いましたのでやり方を載せておきます。
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GO TO トラベルキャンペーン、一休.comの場合
GO TO トラベルキャンペーンは対象となる事業者(旅行会社等)や宿泊施設が登録制で定められており、管理人はキャンペーン開始前より参加予定であると発表されていた
ここでは、GO TO トラベルキャンペーンの還付手続きが必要な一休.comの手続きについてい記しておきます。
一休.comの還付申請で必要なものをそろえる
- 口座情報が確認できる画像<全員必須> …宿泊代表者=口座名義人である必要があります。金融機関コード(または金融機関名)、支店コード(または支店名)、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できる画像の添付が必要です。
- 宿泊証明書<任意>…宿泊証明書は、宿泊時にホテル等の施設より発行されていると思うので、それを写真やスキャンなどで画像かPDFにして添付します。こちらは任意ですが、申請後に追加提出を求められる場合があるので、最初から用意しておいた方が安心です。
- 住所確認書類画像<予約時に代表者住所を東京都または海外を選択している場合>…こちらは実際の住所は東京都・海外以外である証明となるので、免許証や保険証など実際の住所が東京でないと証明できる本人確認書類などの画像です。予約時に東京都・海外を選択していない場合は必要ありません。
- 同行者居住地証明書画像<予約時に代表者住所を東京都または海外にしたものの、同行者に対象地域の居住者がいる場合>…こちらは宿泊代表者が東京都・海外であり、同行者がそれ以外の居住者がいるため、同行者分だけの還付申請をするときに必要です。申請したい人の全員の証明画像(PDF)が必要になります。
GO TO トラベル公式サイトよりダウンロード→同行者居住地証明書(様式第21号)
絶対に必要なのは口座情報の画像であり、あるとベストなのは宿泊証明書になります。管理人は宿泊証明書も一緒に添付しました。
一休.comで予約・決済をした場合は一休.comに還付申請をする
まず
こちらをクリックすると事後還付申請のページが開くので、申請をクリックします。
予約者(ログインしている人)と宿泊代表者を別人登録した場合は、宿泊代表者から申請する必要があるので、下部のリンクコピーを利用して宿泊代表者から申請してもらうようにしましょう。
管理人の場合、一休のアカウントは妻のものでしたが、後から面倒になりそうだと思ったので、妻のアカウントで妻を宿泊代表者として登録し、決済まで妻名義のカードにしておきました。
さて、<事後還付申請をする>をクリックすると、宿泊代表者やメールアドレスは入力済みとなっている申請フォームが出るので、宿泊代表者の居住都道府県名、電話番号、口座情報などを入力し、事前に用意しておいた必要書類画像などを添付して送信、で終了です。
送信終了後に表示されるお問い合わせ番号は念のため控えておくか、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。
一休.comでの事後還付申請はとても簡単でした。還付されるまで1~2ヶ月かかるということなので、気長に待ちたいと思います。
一休で予約すると得だった!
他にも割引クーポンなどがよくあるYahooトラベルや楽天トラベルなどもありますが、他サイトが満室なのに一休だけ空いてた!ということにもよく遭遇する管理人なので、結構便利に利用しています。
管理人はコロナ禍でもマイルを優先に貯めてしまっていますが、特に海外旅行ができない今、マイルより買い物したい!という方には得にお勧めな楽天リーベイツです。
まとめ
GO TO トラベルキャンペーンの事後還付申請(一休.com)についてまとめてみました。申請自体は難しいものではないので、必要書類をそろえたら早めに申請しておきましょう。
一休.comの場合は事前に一休で決済することがほとんどだと思いますが、現地決済になっている場合はGO TO トラベル事務局に申請するようになっているので、このやり方では申請できません。
GO TO キャンペーンは賛否ありますが、確実に消費を促すと思いますし、予算の何倍ものお金が観光業やその周りの事業者へお金が落ちると思っています。旅好きだからこそ、観光業に携わる方たちに頑張ってほしいと思うので、気を付けて旅をしたいです。
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